パスポートの更新方法ガイド! そろそろ海外旅行にとお考えの方へ

パスポートの更新方法ガイド! そろそろ海外旅行にとお考えの方へ

海外旅行の際に必要なパスポートですが、みなさんは自分のパスポートの有効期限がいつ切れるのかを正しく把握しているでしょうか?

コロナ禍の影響で長らく海外旅行をしにくい状況が続いていたため、うっかり更新時期を見逃してしまっていたという方も多いかもしれません。パスポートは世界共通の身分証明証ですから、期限が切れていれば当然のことながら効力をなさず、出国審査を通過することもできません。

必要なときにいつでも使えるように、パスポートの有効期限はしっかりと把握しておき、期限が近づいてきたら切替申請と呼ばれる更新手続きを行いましょう。今回は、パスポートの更新方法について詳しく解説していきます。

目次

パスポートの更新時期はいつ?

海外旅行をする際に欠かせないパスポート(一般旅券)ですが、有効期限が設けられているため期限が切れる前に切替申請と呼ばれる更新手続きを行う必要があります。

パスポートの有効期限には5年(表紙が紺色)と10年(表紙が赤色)があり、18歳未満は5年のパスポートしか申請ができません。これは、0歳〜18歳頃までは成長によって見た目が大きく変化するためです。18歳以上の方は、有効期限が5年または10年のいずれか好きな方を選ぶことができます。パスポート発行の手数料については、5年よりも10年の方が高くなります。

有効期限は何日?

パスポートの有効期限は5年、または10年後の発行日と同日です。例えば、2013年5月5日に発行した10年のパスポートは、2023年5月5日が有効期限になります。更新手続きは有効期限が切れる前に行う必要があり、有効期限が1日でも過ぎてしまった場合には、切替手続きではなく新規発給の扱いになるため注意が必要です。

パスポートと砂時計
<出典:写真AC

早過ぎても更新はできない

切替申請は有効期限内であればいつでもできるというわけではなく、基本的には有効期限までの残り期間を表す「残存有効期間」が1年未満になってから手続きを行います。

ただし、ここで気をつけなくてはいけないのが、渡航中に有効期限が切れてしまうケースです。パスポートは世界共通の公的な身分証明証であるため、海外を訪れる場合には出国から帰国するまではそのパスポートが有効でなければいけません。

渡航中の有効期限切れに注意!

航空券を購入した時点で有効期限がギリギリの場合は要注意です。天候が悪く飛行機が飛ばなくなってしまったり、現地でケガや病気といった思わぬトラブルに見舞われたり、不測の事態で帰国が伸びてしまった場合に、渡航先でパスポートの有効期限が切れて無効になってしまう危険性があるからです。

そうした場合には、渡航先の日本大使館や総領事館などで切替申請をすることもできますが、必要書類を揃えたり発行までに時間がかかることを考えると、日本にいる間に手続きを済ませておくほうが賢明でしょう。

残存有効期限が数ヶ月と少ない場合には、海外旅行や海外出張の前に国内で更新をしておくことをおすすめします。

パスポートの残存有効期限が入国条件に!

また、渡航先によってはパスポートの残存有効期限が3ヶ月〜6ヶ月以上あることを、入国条件にしている国も少なくありません。その場合は、各国が指定する残存有効期間に満たないパスポートでは航空機に搭乗することができず、直前で渡航をあきらめざるを得ない状況になってしまうことも。残存有効期限はその時々の世界情勢などによって変更されることがあるため、旅行や出張などで海外を訪れる際には、その国が定める残存有効期限が何ヶ月かを事前に必ず確認しておきましょう。なお、残存有効期限を定めている主な国は以下の通りです(2023年2月現在)。

  • アメリカ(ハワイを含む)/帰国時まで有効なもの(入国時90日以上が望ましい)
  • メキシコ/帰国時まで有効なもの
  • フランス/シェンゲン領域を最後に離れる日から3月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要)
  • 韓国/入国時3月以上
  • タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール/入国時6月以上

パスポートと国旗
<出典:写真AC

パスポートの更新方法

ここからは具体的なパスポートの更新方法について見ていきましょう。なお、パスポートは厳密には更新ではなく切替の扱いになるため、残存有効期限が残っていても引き継がれずに切り捨てになります。新しいパスポートの有効期限は発行された日から5年、または10年となるため、更新のタイミングが早すぎるのはあまりおすすめできません。

手続きする場所

パスポートの更新(切替申請)は、原則として住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口で手続きを行います。

ただし、住民登録を他県でしている場合でも、その県内に居住している場合には例外的に居住している県内のパスポート窓口で手続きできるケースもあるため。事前に窓口に問い合わせをしておくと良いでしょう。また、学生や単身赴任などで住民登録を移さずに県外に住んでいる場合も同様に住んでいる県で申請できることがあります。

必要な書類

パスポートの更新手続きにはさまざまな書類が必要になります。書類に不備があったり、どれかひとつ欠けていたりすると申請を受理してもらえないため、注意しましょう。

1. 一般旅券発給申請書(切替用)/1通

有効期限が5年のものと10年のものから選びます。申請書はインターネットからダウンロードすることも可能です。また、手書き書式の申請書はパスポート申請窓口で入手できます。

2. 住民票の写し/1通

住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない方や、住民登録以外の単身赴任先や就学先などの都道府県で申請される方は住民票の写しが必要です。各都道府県によっても対応が異なるため、事前に窓口に確認しておきましょう。

3. 本人写真/1葉

パスポートに使用する写真の規格は、国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づいて厳密に定められています。決められた規格を守っていない場合には、出入国の際に不利益を被る可能性もあるため注意が必要です。また、渡航先によっては顔認証技術を用いて入国審査時の本人確認を行っている国も多く、そのことを理解したうえで適切な写真を準備しておきましょう。

本人写真は縦45mm×横35mmの縁無し、本人が正面を向いたもの、6ヶ月以内に撮影したもの。詳しくは外務省のホームページなどで確認をしましょう。

4.有効旅券(更新前のパスポート)

返納して失効処理をしてもらいます。古いパスポートの残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。

更新のための手数料

パスポートを更新する際の手数料は、パスポートの持ち主の年齢と有効期限によって異なります。

  • 10年間有効な旅券(20歳以上)/16,000円
  • 5年間有効な旅券(12歳以上)/11,000円
  • 5年間有効な旅券(12歳未満)/6,000円

パスポートは更新と新規で何が違う?

パスポートは有効期限が1日でも過ぎると無効になり、切替申請(更新)ができなくなり、新規発給扱いになります。本来は有効期限内に手続きをするのが理想的ですが、当分海外旅行をする予定もなく、仕事などで忙しく手続きの時間がない場合には、必要になったら新規発給をすれば良いと考える方もいると思います。では、パスポートは切替申請(更新)と新規発給とでどのような違いがあるのでしょうか。

実は、パスポートは切替申請でも新規発給でも大きな違いはありません。必要な料金や発行までの期間も同じで、唯一の違いといえば新規発給の際には戸籍謄本が必要になるという点くらいでしょう。

とはいえ、会社から急に海外出張を頼まれてしまったり、何らかの理由で海外へいく必要が出てくる可能性を考えると、パスポートは有効期限内に更新をしていつでも使える状態にしておく方が安心です。

パスポートの更新を忘れていたらどうなる?

世界共通の身分証明証であるパスポートは、有効期限が1日でも切れてしまったらその効力を失います。では、万が一パスポート更新を忘れていた場合にはどうなるのでしょうか。

海外旅行の予定はなく、国内にいるときに有効期限が切れたら

特に海外へ行く予定がなく、今現在も国内にいるのであれば、特に大きな問題はないでしょう。パスポートは有効期限が切れた時点で効力を失うため、期限切れのパスポートを所持していても罰則なども特にありません。ただし、有効期限が切れたパスポートは切替申請(更新手続き)はできなくなり、新たにパスポートを取得する「新規発給」の扱いになります。

海外旅行の予定が近々あり、有効期限が切れてしまったら

パスポートは申請してからパスポートを受領するまでに1週間〜10日ほどかかります。海外旅行の間際にパスポートの有効期限切れが発覚した場合には、間に合わない危険性もあるため注意が必要です。有効期限が残っていても、残存期間が短い場合には国によって入国を認められないこともあります。

海外旅行中に有効期限が切れたら

パスポートの更新で一番気をつけなくてはいけないのが、海外旅行中に有効期限が切れるケースです。

パスポートは有効期限が切れた時点でその効力を失うため、ただちに新規発給の手続きを行う必要があります。基本的には現地の大使館や総領事館で申請手続きを行いますが、国内で手続きする際と同様に必要書類を揃えなくてはいけないため、パスポートの受け取りまでに時間がかかってしまうことも。

できるだけ早く帰国しなければいけない場合には「帰国のための渡航書」の発給を申請することで、新規で申請するよりも短期間で発給してもらえる可能性もあります。ただし、理由や状況によっては発給を拒否されたり、時間がかかることもあるので注意が必要です。

有効期限とは関係なくパスポートの更新が必要なケース

パスポートには有効期限には関係なくパスポート更新が必要なケースがあります。例えば、結婚によって氏名や本籍地の都道府県が変わった場合、家庭裁判所の許可によって性別などが変更になった場合などがこれに該当し、記載事項変更申請や訂正新規申請の手続きが必要になります。それ以外に更新が必要なのは以下のケースです。

  • 養子縁組により戸籍上の氏名が変わった場合
  • 本籍の都道府県が変更になった場合
  • 国際結婚などで外国の氏名を併記・または削除する場合

せっかくの海外旅行、直前になって期限切れに気付きぞっとしないためにも、パスポートの有効期限はすぐに確認してみましょう。氏名や本籍地などが変更になった際も更新をするようにします。

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